2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
それから、大企業とベンチャー、スタートアップが一緒に仕事をしていく場合に、どうしても知的所有権を取られてしまったとかいろんなことがございますので、公正取引委員会と一緒に経産省で作業いたしまして、スタートアップとの事業提携に関する指針というのを公表して取引適正化を図っております。 ちょっとどんなことができるか、経産省としてもしっかりとトライしていきたいと思っております。
それから、大企業とベンチャー、スタートアップが一緒に仕事をしていく場合に、どうしても知的所有権を取られてしまったとかいろんなことがございますので、公正取引委員会と一緒に経産省で作業いたしまして、スタートアップとの事業提携に関する指針というのを公表して取引適正化を図っております。 ちょっとどんなことができるか、経産省としてもしっかりとトライしていきたいと思っております。
RCEP協定におきましては、WTOの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定、TRIPs協定と呼んでおりますけれども、やTPP11協定、こうしたものにはない規定といたしまして、委員御指摘のとおり、悪意による商標の出願を拒絶し又は登録を取り消す権限を当局に与える規定、第十一・二七条でございますけれども、を設けております。
また、経済産業省におきましては、コンテンツ海外流通促進機構と広告関連三団体による協議、そして海賊版サイトのリストを世界知的所有権機関、WIPOへ共有をいたしまして、広告主及び広告事業者に対する情報提供を行うという取組を行っております。 このほか、ベトナムとの間で刑事共助条約の締結に向けて交渉中であるほか、在外公館における相談窓口の設置など、取組が進んでいるところであります。
簡単に申し上げますと、もともとは、植物というのは知的所有権の対象ではなくて、植物品種保護法と植物特許法、この二つの法律でカバーされていたそうです。 そして、上から三番目、保護される植物の種類で、植物品種保護法のところは有性繁殖植物及び塊茎植物と。
米、麦、大豆、主要農産物の種子というのはやはり公共の資産であって、近年、さまざまな企業が知的所有権を主張するようになって、登録品種もふえているけれども、やはり、食料自給率に深くかかわる主要農産物に関しては、種子は、公共が前面に出て、予算もきちんと、根拠法を持った状態で国や県の試験場に予算をつけて、良質な、多種多様な種を開発していくということも非常に大事だと考えておりますので、種苗法だけじゃなくて、種子法
坂本先生は、本来ならば、昭和五十三年、知的所有権が種子法から種苗法に返されたとき、あるいは、昭和六十一年、民間の参入が許されたとき、参入を認めたときに、また、平成十年、世界の知的所有権の中に、条約に肩を並べたとき、つまり種苗法が改正されたこの平成十年のときに種子法は廃止していてもよかったんだというふうに述べられているので、もう必要ないねということで廃止をされ、だから復活法案の審議もされないのだというふうに
WIPO、世界知的所有権機関です。この三月に選挙があったとき、大方の予想に反して、選挙ではシンガポールの候補が中国の候補に勝利して、今年十月から就任される予定であります。この選挙結果には、日本のみならず、知的財産をつくり出してきた多くの国々が安堵をされたのではないでしょうか。
今回も、知的所有権の機関に立候補していて、恐らくアメリカも、日本もこれは公表していないと思いますけれども推したと思いますけれども、こちら側が推した候補者が入っているんですけれども、別に中国の方がトップになっても、公平に公正に中立の運営をしてくれるなら大いに結構、むしろ、大変大事なことだというふうに思うんですね、ルールに基づく責任ある大国になってもらうわけですから。
今般の世界知的所有権機関、WIPOの事務局長選挙でも次点まで争っておりました。 中国が国連の中で多数の重要な機関のトップについている要因は何だというふうに分析されておるでしょうか。お聞かせください。
例えば次世代情報通信技術ですとか工作機械、ロボット等でございますけれども、これにつきましても、例えば世界知的所有権機関への出願特許というのを日本、中国、アメリカで比較してみますと、出願件数及び出願特許の評価額、この伸び率は、中国は日米を圧倒しております。そういったことで、大変その存在感を増しているというふうに認識をしております。
こちらは世界知的所有権機関、WIPOと呼ばれる機関なんですけれども、そちらが発表した二〇一八年の特許の国際出願の件数ですね。これを見ていただくと、出願件数、二〇一七年に日本を追い越しているんですね。追い越されちゃいました。 これについて、日本経済新聞、何と言っているか。 通信や人工知能関連などで中国の勢いが鮮明で首位の米国を急速に追い上げている。
その当時のあれは坂本委員でしたけれども、委員の説明によれば、結局、種子法というのは、議員立法で種子法と言われているけれども、実際のところは稲、麦、大豆奨励品種増産法なんだ、戦後に食糧を増産するためにそういう法律をつくった、増産をするための品種改良法だから、もう時代は変わったのだからそういう法律は要らないのではないか、品種改良をして増産するための法律で、知的所有権という概念はなかった、けれども、今、知的所有権
これまでも日EUでWIPOを始めとする国際機関でのこの知的所有権の取組をしっかりとやってほしい、そういう申入れをしてきているところでございますし、その知的財産権の保護が不十分な国に対して日本とEUで申入れをしているというようなこともやってまいりました。
○紙智子君 要するに、GIでもって、日本の作られたものを大事に、知的所有権といいますか財産権というものを大事にしていくという立場からこれやっていこうということになっているわけで、そのやっぱり議論が、先ほども言いましたように、何かいろいろほかの国からもあって、それでどういうふうに議論されて結論としてはこうなったのかということを分かるようにしておくというのは全然問題ないと思うんですけれども、明らかにしたらいいんじゃないかということなんですけれども
先ほど言いましたように、昭和五十三年の種苗法の改正、農産種苗法から種苗法になって、知的所有権がかなり厳しいものになって、そして稲、麦、大豆もそっちの方にまた再度組み込まれた、そのとき、あるいは六十一年の民間参入を認めたとき、そして平成十年の種苗法の大幅改正、このときに、やはり軌を一にして、この主要農作物種子法というのは廃止をされてしかるべきであったわけでありますけれども、以降、やはりこの形だけが続いてきたということであります
その当時は、知的所有権とか、そういう考えは全く、世界にも余りなかった。だから、そのまま増産に増産、励むわけですけれども、そのうち、世界が、やはりこの種子の開発技術というのが物すごく進歩をしてまいりました。そして、種子の戦争、種子の競争になるわけであります。
今回の法改正は、二〇一三年、国連の世界知的所有権機関で採択されたマラケシュ条約がきっかけになっています。ですので、この法改正は、マラケシュ条約に批准するための国内法整備という側面と、これまで障害者の読書の足かせとなってきた問題の解決、両方が含まれています。よって、マラケシュ条約に批准することも、それに伴い著作権法を改正していただくことも大変有り難いことだと思っております。
この条約は、平成二十五年六月にマラケシュで開催された世界知的所有権機関の外交会議において採択されたものであります。 この条約は、視覚障害者等が著作物を利用する機会を促進するため、利用しやすい様式の複製物に関する国内法令上の制限及び例外、利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換等について定めるものであります。
○政府参考人(林禎二君) WTO協定の一部を成しますTRIPS協定、知的財産所有権の貿易関連の側面に関する協定では、未発効でございます集積回路についての知的所有権に関する条約の関連条項に従った保護を規定してございます。
また、この法律案は、印刷物の判読に障害のある者の著作物等の利用機会を促進するため、世界知的所有権機関において、平成二十五年六月に採択された、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の締結のため必要な措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
○政府参考人(飯田圭哉君) 例えばほかの例でございますが、一九九四年のガット同様に、WTO協定の一部を成すTRIPS協定、これ知的財産の貿易関連の側面に関する協定でございますが、その中では未発効の、これは集積回路といってICなんですが、知的所有権に関する条約の関連条項に従った保護を規定している例がございます。
まず、視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケシュ条約は、平成二十五年六月二十七日に、マラケシュで開催された世界知的所有権機関の外交会議において採択されたもので、視覚障害者等が著作物を利用する機会を促進するため、利用しやすい様式の複製物に関する国内法令上の制限及び例外、利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換等について定めるものであります。
例えば、点字図書館の権限を与えられた機関の間での情報の共有、あるいはそのような機関の実務の方法などについての情報を利用可能にするということ、あるいは、そういったものを国として支援するということに加えて、世界知的所有権機関、WIPOにおける協力についても規定しているところでございます。
この条約は、平成二十五年六月にマラケシュで開催された世界知的所有権機関の外交会議において採択されたものであります。 この条約は、視覚障害者等が著作物を利用する機会を促進するため、利用しやすい様式の複製物に関する国内法令上の制限及び例外、利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換等について定めるものであります。
知的所有権の問題もそうだし、関税もそうですね。他方で、中国は、北朝鮮問題を考えたときに、非常に重要な役割を我々としては期待している。制裁の手を緩めない。一方であなたが必要だと言いながら一方でぼかんと殴るような、こういうやり方は私は決して賢明ではないと思うんですけれども、そういうことについても米側と話をされたことはありますか。